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お役立ちコラム

第1回 災害や盗難にあったときの税務について

個人が災害、盗難、横領により災害を受けた場合、
雑損控除として確定申告すれば所得税が軽減されます。

(1) 損失の発生原因
  災害・盗難・横領による損失が対象となります。
(2) 対象となる資産の範囲等
  生活に通常必要な資産に限られます。
(棚卸資産や事業用の固定資産は除かれます。)
(3) 所得控除額の計算
  控除額は次の「イ」と「ロ」のうちいずれか多い金額です。
「イ」:差引損失額 - 所得金額の10分の1
「ロ」:差引損失額のうち災害関連支出の金額 - 5万円

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